福利厚生
福利厚生
特別休暇
- 定期通院休暇制度 障がい手帳の内容に起因する場合、特別休暇を毎月最大5日間取得する事が出来ます。
- 夏季休暇(7/1~11/30間に5日間)
休暇
- 育児休暇・・・子が3歳に達するまで
- 産前産後休暇 産前6週間、産後8週間
- 介護休暇・・・最長3年間
健康
- 健康診断(年1回)
- 月1回のカウンセリング(社外のカウンセラーと面談を受けることができます)
その他
社内総会
<社外カウンセラーとは?>
月1回、社外のカウンセラーが社内でカウンセリング面談を実施。
体調面や精神面に関して適切なアドバイスを行ってくれます。
<定期通院休暇とは?>
主治医と決めた診察日に診察を行い健康管理を行う事が出来ます。